共有の木の枝は誰の同意で切れるか 〜共有者の名前を紙に書き出す〜
境界を

民法233条2項が書いているのは「共有者のひとりでも枝を切れる」こと
境界を
越えて
2項は
2023年4月
ここで
たとえば
2項が
他の
条文が
対象は
越えていない
自分が共有者なのか、隣の木が共有なのかで読み方が変わる
同じ
自分が共有者で、枝が隣へ出ている場合
相続した
こうした
遠方に
ただ、
あとで
先に
隣の木が共有で、枝が自分の側へ出ている場合
隣の
1項の
そのうえで
全員の
自分の
木が誰の持ち物かはっきりしない場合
境界ぎわの
どちらの
この
共有の木で、相手に伝える順番
1. 共有者の名前と連絡先を書き出す
紙1枚に、
これが
隣の
2. 境界を越えている枝を写真に撮る
境界の
どの
引いた
3. 連絡がつく1人に、切る範囲と日を伝える
自分が
隣の
範囲を
4. 切ったあと、他の共有者にも写真で知らせる
作業の
2項のもとでは
この
幹ごと切る話になったら、2項の外に出る
枝を
ただ、
根元から
共有の
作業する
枝だけの
川口で伐採を頼む前に、今日書き出しておく3行
川口市や
- 木の
持ち主 (共有者)の 名前と、 連絡が ついた人 - 境界を
越えている 枝の 位置と、 写真の 有無 - 切りたいのは
越えた枝だけか、 木全体か
1行目が
2行目は、
3行目は、
今日は、
この記事に関するよくあるご質問
- 共有の
木の 枝を 切るのに、 共有者全員の 同意は 要りますか - 民法
233条2 項は、 境界を 越えた 枝について、 竹木が 数人の 共有に 属するときは 各共有者が その枝を 切り 取ることができると 定めています。
越境した枝であれば、 共有者の うち1人が 切り取れます。
ただ、あとで 木の 扱いを 話し合うときのために、 作業の 前と 後の 写真を ほかの 共有者に 送っておくと 話が こじれに くくなります。 - 隣の
木の 持ち主が 何人も いる 場合、 誰に 連絡すれば よいですか - 2項に
より 共有者の 誰か 1人が 越境した枝を 切り 取れるので、 連絡が つく 1人に、 境界の 塀ごと枝を 写した 写真を 見せて、 越えている 分を 切ってほしいと 伝えるところから 始められます。
全員の居場所が 分かるまで 待つ必要は ないと 読めます。 - 共有の
木を 根元から 切り倒す 場合も、 1人で 決めて よいですか - 民法
233条2 項が 書いているのは、 境界を 越えた枝を 切り取る ところまでです。
木を根元から 倒す話は この 条文だけでは 答えが 出ないため、 共有者の あいだで 先に 話を まとめてから 業者に 声を かけるほうが、 作業の 日に なって 止まる 事態を 避けられます。


