隣から伸びてきた枝は、原則として自分では切れない
境界を越えてこちらの敷地に入っている枝でも、その枝は隣の木の一部で、木の持ち主のものです。
民法233条1項は、越境された側ができることを「切除させることができる」と書いています。
切らせることはできる、という書き方で、自分で切ってよいとは書いていません。
ここが読み違えやすいところです。
同じ条文でも、根は書き分けられています。
境界線を越えた根については「切り取ることができる」となっていて、枝とは扱いが違います。
地面の下から出てきた根は切れるのに、頭の上の枝は切れない。
納得しにくい区別ですが、条文がそうなっている以上、枝は枝の手順を踏むことになります。
実際には、屋根に当たって雨樋に葉が溜まる、駐車場の車に樹液が落ちる、洗濯物の上に虫が落ちてくる——そういう状態で脚立を出したくなる場面かと思います。
ただ、原則のまま切ると、他人の物を勝手に切ったことになります。
先に踏む手順があります。
自分で切り取れるようになる3つの場面
民法233条3項は、越境された側が自分で枝を切り取れる場面を3つ挙げています。
この3つのどれかに当たるかどうかが、脚立を出してよいかの分かれ目になります。
催告したのに、相当の期間内に切除されないとき
催告(さいこく)は、相手に「これをしてください」と求めることです。
木の持ち主に枝を切るよう求めたうえで、相当の期間を過ぎても切られない。
このときに、越境された側が自分で切り取れます。
順番が逆にならないことが要点で、黙って切ってから事情を説明する形にはできません。
木の持ち主が分からない、居場所が分からないとき
条文には、竹木(ちくぼく=木や竹のこと)の所有者を知ることができないとき、またはその所在を知ることができないとき、と書かれています。
相続の手続きが途中で止まっている空き家や、持ち主が遠方へ移ったまま連絡先が変わっている場合が当てはまります。
ただし、調べずに分からないことにするのと、調べても分からないのは別です。
急迫の事情があるとき
3つめは急迫の事情です。
台風のあとに折れかかった枝が屋根の上で止まっていて、次の風で落ちそうだという状態なら、催告の返事を待つ話ではないかと思います。
反対に、何年も同じ位置にある枝が落ち葉で困るという状態は、急いでいるのとは違う性質のものです。
催告は、期限の日付を書いて出す
条文が「相当の期間」とだけ定めていて、日数を書いていないところが、この手順でいちばん止まりやすい場所です。
何日待てば相当なのかを条文から読み取ることはできません。
そこで、こちらから出す書面のほうに期限の日付を書いておきます。
どの木のどの枝が、どこまで越えているか。
いつまでに切ってほしいか。
その日付を過ぎたらこちらで切り取ること。
この4点が入っていれば、あとから経過を説明できる形になります。
出した日と出した方法も控えておいてください。
相手が誰かも先に確かめます。
木の持ち主が隣地に住んでいる人とは限りません。
貸家なら持ち主は別にいますし、相続の途中なら名義と実際の管理者がずれていることもあります。
宛先を間違えた一通は、催告した扱いにならない可能性があります。
写真も先に撮っておくほうがいいです。
境界のどこを越えているかが分かる引きの1枚と、越えている位置の足元が分かる1枚。
日付が残る形で撮っておけば、枝を切ったあとで「どこまで越えていたか」を言葉だけで説明せずに済みます。
切ってよい範囲は、境界線を越えた部分まで
3項に当てはまって自分で切れるようになっても、切れるのは境界線を越えた枝です。
木そのものを短くしてよい話ではありません。
越えている枝の付け根が隣の敷地側にあるなら、切るのは境界から先の部分になります。
もうひとつ、条文が決めていないこともあります。
233条3項には、切るのにかかった費用を誰が持つかは書かれていません。
切ってから請求する前提で動くと、そこで話がこじれることがあります。
書面を出す段階で、こちらで切る場合の費用をどうするかまで一緒に書いておくほうが、あとが静かです。
切った枝の処分も自分の手元に残ります。
太い枝が数本出ると、自治体の回収に出せる長さに切り分ける作業が意外に時間を取ります。
切る前に、切り落とした枝がどこに落ちて、そのあとどこへ運ぶかまで決めておいてください。
川口の伐採で、切ってよい枝でも自分で切らないほうがいい場面
手順を踏んで切ってよくなっても、作業として引き受けないほうがいい枝があります。
川口で伐採のご相談をいただくときも、まず見るのは枝の高さと、枝が落ちる先です。
脚立の上で高枝切りやチェーンソーを使うと、切った瞬間に枝の重心が動きます。
地上で切るのと違い、体を支える足場が細いので、枝の跳ね返りを避けにくい。
屋根を越えている枝、電線の近くを通っている枝は、切る順番を変えないと切り落とした枝の行き先が読めません。
私たちが作業するときは、太い枝をロープで吊って、落とす向きを決めてから切ります。
もう一つの分かれ目は、越境がその一本だけで終わるかどうかです。
毎年同じ枝が伸びてきて、そのたびに書面を出して切る——という繰り返しになっているなら、枝を切るのではなく木ごと切る話に変わります。
木の持ち主が了解していれば、樹高3m未満の木なら11,000円(税込・玉切りから処分まで含む)で、来年の越境ごと片付きます。
この場合、切るのは持ち主の木なので、依頼するのも持ち主側です。
今日できることは2つです。
越境している枝の写真を、引きと足元の2枚、日付が残る形で撮ること。
そして書面に入れる期限の日付を決めること。
この2つが決まれば、催告からあとの手順は日付に沿って進みます。
この記事に関するよくあるご質問
- 催告してから何日待てば、自分で切ってよくなりますか
- 民法233条3項は「相当の期間内に切除しないとき」とだけ定めていて、日数は書いていません。
そのため、こちらから出す書面に期限の日付を自分で書いておく形になります。
出した日・出した方法・期限日を控えておくと、その日を過ぎたことをあとから示せます。 - 空き家で持ち主に連絡が取れない枝は、切ってしまってよいですか
- 民法233条3項には、木の持ち主を知ることができないとき、またはその所在を知ることができないときが挙げられています。
ただし、調べずに分からないことにするのと、調べても分からないのは別です。
登記や管理会社をあたった経緯を残しておくほうが安全かと思います。 - 自分で切ってよい場合、隣の敷地に入って切ってもよいですか
- 枝を切り取れることと、他人の敷地に入ることは別の話です。
脚立を置く位置や切った枝の落ちる先が隣の敷地になるなら、切る前に連絡を取っておくほうが、あとの話が長引きません。