越えてきた枝は、まず木の持ち主が切る
隣の家の木が伸びて、枝が自分の敷地の上まで入ってきている。
落ち葉が雨どいに詰まる、車に樹液が落ちる、窓の前が暗くなる。
手の届く高さなら自分で落としてしまいたくなりますが、ここには順番があります。
民法233条1項は、隣の土地の木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者はその木の所有者に「枝を切除させることができる」と定めています。
つまり最初に切る立場にあるのは、枝が入ってきた側ではなく、木の持ち主です。
この条文は2023年4月1日に改正法が施行されて中身が変わりました。
それまでは、越えてきた枝について隣の人ができるのは切るよう求めることだけで、自分で切る道は条文上ありませんでした。
改正後は、一定の場合に限って自分で切り取れるようになっています。
ただ、その場合に入るには、ほとんどのケースで「先に一度求めた」という事実が要ります。
なお、木が何人かの共有になっているとき(相続した実家の庭木などで起こります)は、共有者の一人ひとりがその枝を切り取れると2項に書かれています。
自分で切ってよくなる3つの場合
233条3項は、次のどれかにあたるとき、土地の所有者が自分で枝を切り取れるとしています。
- 木の所有者に切るよう催告(さいこく:相手に対して、してほしいことを求めること)したのに、相当の期間内に切らないとき
- 木の所有者が誰か分からない、またはその居場所が分からないとき
- 急迫の事情があるとき
ふだんの落ち葉や日当たりの悩みで使うのは、ほとんどが1つ目です。
「相当の期間」が何日かは条文に書かれていません。
枝の量や、相手が業者を手配する時間によって変わるため、依頼する側が具体的な期限を示しておくほうが、あとで話がこじれにくいかと思います。
2つ目は、隣が空き家になっていて連絡先が分からない場合に関係します。
ただ「表札が外れていて誰だか分からない」というだけで当てはまるとは限りません。
土地や建物の所有者は、法務局で登記事項証明書を取れば確認できることがあります。
調べたうえで分からなかったという経過を残しておくと、自分で切ったあとで説明がつきやすくなります。
3つ目は、台風の前に折れかけた枝が自分の家の屋根に乗っているような場面が思い浮かびます。
ただ、どこからが急迫にあたるかを条文は細かく決めていません。
迷う場面なら、1つ目の手順を短い期限で踏むほうが安全です。
根は扱いが違う
同じ233条でも、4項の根は別の扱いです。
境界線を越えてきた根は、持ち主に求めなくても土地の所有者が切り取ることができます。
枝と根で手順が違うので、自分の困りごとがどちらなのかを先に分けておきます。
先に出す一通に書く4項目
口頭で伝えるだけでも催告にはなりますが、あとで「聞いていない」「そんな期限は言われていない」となると、自分で切ってよい場合にあたるかどうかがあいまいになります。
手紙かメモにして、控えを残しておくのが扱いやすい形です。
書くのは次の4つです。
- どの木の、どの枝か(「南側の境界沿いにあるカキの木の、2階の窓の高さに伸びた枝」のように)
- 境界をどのくらい越えているか(「塀から1mほどこちら側に入っています」)
- 何に困っているか(落ち葉で雨どいが詰まる、車に実が落ちる、など)
- いつまでに切ってほしいか(日付で書く)
1と2は、相手が自分の庭に立って見上げたときに、どの枝の話かが一目で分かるようにするためです。
枝を特定しないまま「伸びているので切ってください」と書くと、相手は一番手前の小枝だけ落として終わる、ということが起こりがちです。
3は責める文ではなく事情の説明として書くと、相手も業者を呼ぶ判断をしやすくなります。
4の日付は、先に触れた「相当の期間」を相手と共有するためのものです。
手紙の形式は条文で決まっていません。
ふつうの手紙でもかまいませんし、内容証明郵便にすれば、どんな文面をいつ出したかが郵便局の記録に残ります。
近所づきあいを考えると、最初はふつうの手紙で出し、返事がないときに内容証明に切り替える、という順番を取る方もいます。
送る前後に手元へ残すもの
一通を出したあと、期限が過ぎても枝がそのままなら、1つ目の場合として自分で切り取る段階に進めます。
そのときのために、次のものをそろえておきます。
- 出した手紙の控えと、出した日付
- 越えている枝を自分の敷地側から撮った写真(境界の塀やフェンスが一緒に写るように)
- 期限の日と、その日を過ぎたあとの枝の写真
写真は、境界がどこで、枝がどこまで入っているかを示す一番分かりやすい材料です。
手紙を出す前に一度撮り、期限のあとにもう一度同じ位置から撮ると、何も変わっていないことがそのまま記録になります。
気をつけたいのは、この条文で切り取れるのが境界を越えてきた「枝」だという点です。
隣の木を根元から倒してよいという規定ではありません。
また、切った費用を誰が負担するかは233条に書かれていないため、手紙の段階で「切っていただけない場合はこちらで業者に頼むことになります」と一言添えておくと、あとの話がしやすくなります。
判断に迷う事情があるときは、法律の専門家に相談しておくと安心です。
川口で伐採業者を呼ぶ前に確かめること
川口市のように住宅が近く並ぶ場所では、越えてきた枝が隣家の屋根や電線の近くにかかっていることがあります。
自分で切ってよい段階に入ったとしても、脚立の上でのこぎりを使うのが危ない高さなら、業者に頼むことになるでしょう。
川口で伐採を業者に頼む場合も、先に確かめておくのは「自分が切ってよい立場にあるか」です。
手紙の控えと写真がそろっていれば、業者に見せて、どの枝を落とす話なのかを伝えやすくなります。
境界ぎりぎりで倒す余地がない場所では、提携業者が木に登り、上から順に切り下げて下ろします。
枝が電線に触れている場合は、作業の前に電力会社への連絡が必要になることがあり、その確認も提携業者が行います。
今日できるのは、越えている枝を自分の敷地側から1枚撮って、どの木のどの枝かを1行で書いてみることです。
その1行が、先に出す一通の書き出しになります。
この記事に関するよくあるご質問
- 隣の家の枝が越えてきたら、すぐ自分で切ってもいいですか
- 民法233条では、まず木の持ち主に枝を切るよう求めることになっています。
自分で切ってよいのは、切るよう求めたのに相当の期間内に切ってもらえないとき、持ち主やその居場所が分からないとき、急迫の事情があるときの3つの場合です。 - 切ってほしいと伝える手紙には何を書けばいいですか
- どの木のどの枝か、境界をどのくらい越えているか、何に困っているか、いつまでに切ってほしいかの4項目です。
控えと送った日付、越えている枝の写真を手元に残しておくと、あとで経緯を説明しやすくなります。 - 越えてきたのが枝ではなく根の場合も同じ手順ですか
- 根は扱いが違います。
民法233条4項により、境界を越えてきた根は、持ち主に求めなくても土地の所有者が切り取ることができます。