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空き家・空き地の庭木管川口市

長く手が入っていないお庭を、庭木の伐採から下草の刈り取りまでまとめて片付けます。ご本人が現地に行けない場合の進め方もご相談ください。川口市を中心に、蕨市・戸田市・草加市・鳩ヶ谷へ伺っています。

空き家の庭を放置すると起きること

住んでいない家の庭は、困っている人と、費用を払う人が別々になります。だから後回しになり、後回しになるほど費用が増えます。

近隣からの苦情と、自治体からの指導

空家等対策の推進に関する特別措置法では、放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等をして、市町村が指導・勧告できることになっています。12月施行の改正で新設された区分です。勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税の軽減がなくなります。庭木が伸びきった状態がただちにこれに当たるわけではありませんが、放置の程度によっては、行政から声がかかる側の状態に近づいていきます。

越境した枝は、切る責任が木の持ち主にあります

隣地に入った枝は、原則として木の持ち主が切ることになります。令和4月に施行された改正で、隣地の方が自分で切り取れる場合も定められましたが、それは持ち主に催告しても相当の期間内に切らないとき、持ち主や所在が分からないとき、急迫の事情があるときに限られています。つまりではなく、放っておくと相手方に切られたうえで費用を請求される可能性がある、という形になっています。

売却のときに響きます

庭が藪になっている状態では、買いたい方が敷地の形も境界も確認できません。越境した枝が残っていれば、引き渡しまでに片付けてほしいと言われることになります。どのみち片付けるなら、話がまとまってから急いでやるより、先に済ませておくほうが金額も日程も選べます。

法令の内容は、条文と施行日が確認できる範囲だけを書いています。個別の事情がからむご相談は、弁護士・司法書士など専門の方にもあわせてご確認ください。

遠方にお住まいの方ご不在のまま進める場合の段取り

ご本人が現地に立ち会えなくても進められます。ただし、勝手に始めることはしません。

  1. 現況をお知らせいただく

    住所と、分かる範囲でお庭の様子をお知らせください。ご自身で見に行けない場合は、その旨をそのままお伝えいただければ結構です。

  2. こちらで現況を見て、写真をお送りします

    敷地の外から見える範囲と、立ち入れる場合は中の様子を撮ってお送りします。先に共有しないと、金額の話が始まらないためです。

  3. どこまで片付けるかを決める

    木を全部切るのか、隣に越境している枝だけ落とすのか、下草まで刈るのか。範囲によって金額が変わるので、ここをご一緒に決めます。

  4. お見積もりをお出しする

    敷地一式の金額でお出しします。ここまで費用はかかりません。金額を見てからお断りいただいて結構です。

  5. 立ち入りの方法を決める

    門扉や鍵をどうするか、近隣へどう伝えるかを先に決めます。段取りが決まらないまま作業に入ることはしません。

  6. 作業と、作業後のご報告

    作業前と作業後の状態を写真でお送りする形でご報告できます。ご報告の方法は、ご依頼のときにご相談のうえ決めます。

手入れされずに草木が伸びきった空き家の庭のイメージ写真
下草が伸びると木の根元が見えなくなり、写真だけでは本数も幹まわりも読めません

対応内容

  • 庭木の伐採

    伸びて屋根や隣地にかかっている木を切ります。倒すスペースが取れない場所は、上から順に切り下げます。

  • 抜根・整地

    切り株を掘り起こし、穴を埋め戻します。売却前に更地に近づけたい場合は、どこまでやるかをご相談ください。

  • 下草の刈り取り

    木の根元が見えないほど草が伸びている状態では、まず刈って地面を出すところから始めます。

  • 伐採木・刈草の搬出と処分

    切った木、刈った草を運び出して処分します。家財や粗大ごみの搬出は行っておらず、庭木と草の作業に限ります。

料敷地一括の考え方

手が入っていないお庭では、木が何本あるかを数えて足していく形が実態に合いません。下草が伸びて根元が見えず、幹まわりも測れないからです。無理に本数で見積もると、当日になって追加を出すことになります。

そこで空き家・空き地は、本数を積み上げるのではなく、敷地全体をどこまで片付けるかを決めて、一式の金額でお出ししています。金額の考え方の下敷きになっているのは料金ページの表と同じ単価です。表より高い数字を別に持っているわけではありません。

木がだけ、範囲がはっきりしている場合は、料金表の樹高別の金額でそのままお受けできます。どちらになるかは、現況を見てからお伝えします。

作業の中身は、ブログに書いています

当社は、作業前と作業後の写真を事例として並べることはしていません。木の高さや幹の太さで金額がどう変わるのか、料金に何が含まれるのかを、ブログに書いています。ご依頼を決める前の判断材料としてお読みください。

不動産会社・管理会社の方へ

売却前の物件、管理を預かっている空き家についてもお受けします。所有者さまが遠方でご不在のまま進めるケースは、上の段取りと同じ流れです。作業前と作業後の状態を写真でお送りする形にすれば、そのまま所有者さまへの報告資料としてお使いいただけます。

複数の物件をまとめてご相談いただく場合は、日程をまとめることで移動の分を抑えられます。物件の所在地と、それぞれどこまで片付けたいかをお知らせください。

空き家の庭木についてよくあるご質問

遠方に住んでいて、現地に行けません。それでも頼めますか。
ご相談ください。まずこちらで現況を見て写真をお送りし、どこまで片付けるかを決めてからお見積もりをお出しします。門扉や鍵をどうお預かりするか、作業後の状態をどの形でご報告するかを先に決めてから着手します。段取りが決まらないまま作業に入ることはしません。
相続した家で、名義がまだ故人のままです。頼めますか。
作業のご依頼自体は、その不動産を管理されている方からお受けできます。ただし相続人が複数いらっしゃる場合、あとでなることがあります。どなたの了解を得たうえでのご依頼かだけ、先に整理しておいていただけると安全です。名義変更そのものについては、司法書士など専門の方にご相談ください。
隣の家から言われました。うちの責任ですか。
越境した枝は、原則として木の持ち主が切ることになります。令和4月施行の改正で、隣地の方が自分で切り取れる場合も定められましたが、それは持ち主に催告しても相当の期間内に切らないとき、持ち主や所在が分からないとき、急迫の事情があるときに限られています。放っておくと相手方に切られたうえで費用を請求される可能性がある、という形になります。ご連絡をいただいた時点でご相談ください。
庭が藪になっていると、行政から何か言われますか。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等をして、市町村が指導・勧告できることになっています。勧告を受けると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税の軽減がなくなります。実際にどの状態でどう運用されるかは自治体によって違うため、心配な場合はお住まいの市の窓口にもご確認ください。

ほかのご質問はよくある質問にまとめています。

現況を見るところから始めます

住所をお知らせいただければ、こちらで現況を確認して写真をお送りします。現地調査とお見積もりは無料です。金額を見てからご判断ください。

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